慰謝料を請求された
配偶者がいるとわかっていながらその異性と性的関係をもつと、不貞行為となります。
このような場合に、相手の配偶者から慰謝料請求を受けると、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。
慰謝料の相場は?
相手方から慰謝料を請求されたからといって、必ずしも全て支払う必要はありません。実際に、弁護士や行政書士から内容証明郵便が届き、請求された金額を全て支払って解決してしまうケースも多いのですが、中には裁判で認められている請求金額を大幅に上回るものも存在します。
裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの不貞行為が原因で結婚生活が破たんしていた場合は、150万円~300万円程度。結婚生活が破たんしていない場合は、数十万円程度です。もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります。自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士にご相談ください。
慰謝料請求をされた際に気をつけるべきこと
主張を認め、提示された慰謝料を支払う場合でも、これ以上慰謝料を請求されないように、精算条項を入れた示談書の作成をおすすめします。示談書の作成も弁護士に依頼することで、抜け漏れのない示談書を作成することができます。
不貞行為をしていないのに慰謝料請求を受けた場合
慰謝料を請求する側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。
相手方から証拠があるといわれても、その証拠が裁判で認められている証拠なのかを確認する必要があります。交渉の際にも、弁護士に相談することをおすすめします。当事者同士の話し合いでは感情論になってしまい、議論が進まないケースが多くあります。交渉自体を交渉のプロである弁護士にお任せいただくことで、スムーズに交渉が進みます。
慰謝料請求でお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。