財産分与

財産分与とは、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を分配することです。
離婚を決断する場合、これまで夫婦で築いてきた財産の分け方を考えなければなりません。
ところが、離婚自体に争いがある場合、「別れたい」ときう気持ちばかりが先行してしまい、財産の分け方にまで気が回らないケースがあります。

 

財産分与には

①婚姻中の夫婦共同財産の清算
②離婚後の弱者に対する扶養料
③離婚による慰謝料
という3つの要素があります

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは、「夫婦で築き上げてきた財産」です。

これには、共有財産実質的共有財産の2つがあります。

 

共有財産とは

共有財産とは、共有名義のマイホームや自動車など結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。

 

実質的共有財産とは

実質的共有財産とは、預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のものです。

離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。

 

逆に言うと、結婚前に築いた財産(預貯金や購入した家具など)や、結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などは、特有財産と言い財産分与の対象となりません。

財産分与の割合

基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。問題は、どうやって貢献度を決めるかです。

 

原則としては、夫婦が5:5で分け合う「2分の1ルール」が定着しています。
但し、2分の1と言っても、自宅不動産をどうするのか(どちらがいくらで引き取るのか、売却するのかといった問題は、個別の事情によるところが大きいと言えます。

 

財産分与をどこまで主張できるか知りたい方や、財産分与について争いがある場合は、当事務所にご相談ください。

 

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