調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、家庭裁判所に仲介を受けながら話しをまとめて(調停の成立)する離婚のことです。
調停では、調停委員を通じて、話し合いを行うことになります。
離婚についての話し合いはあくまでも夫婦の話し合いが原則ですが、夫婦どちらかが離婚に反対している場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に、調停を申し立てます。

 

日本の法律では、離婚の請求を裁判所を通して行いたい場合、相手方が行方不明で調停が申し立てられないなど例外的な場合を除いて、いきなり訴訟を提起して裁判で解決するのではなく、まず調停で話し合い、調停での解決をめざすことが義務づけられています。(調停前置主義)

調停離婚の手順

調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。

① 離婚調停の申し立て

原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に調を申し立てます。
申立ての際に、相手方に求めたい養育費の額や慰謝料の額、それに分与を求めたい財産などを記載します。

調停では、この申立書に記載されたことをもとに話し合いが行われます。
どのくらいの金額やどのような分与方法を記載すればいいのか。

感情的になってあまり高額な金額を書いたりすると、調停開始後調停委員から訂正を求められることがあります。
金額の妥当性については、事前に弁護士に相談しておいた方が良いと思います。

② 第1回調停まで

申し立てが受理されると、第1回目の調停期日は裁判所によって指定され、双方に調停期日呼出状が送られます。

裁判所のその時の事件の集中の程度などによって違いますが、大体申立てから1か月後くらいに第1回の期日が指定されることが多いようです。
調停期日に出頭できない場合は期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があります。

特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります。

③ 第1回目調停

調停には必ず本人が出頭しなければなりません。
弁護士に代理人として出頭してもらうことができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。

第1回調停では、調停の意味や手続について説明を受け、その後、調停委員が交互に部屋に呼んで事情を聞いていきます。

④ 第2回目以降の調停

調停委員は何回か調停を開いてみて、相手が一度も出頭しなかった場合は、不調として調停を終わらせます(調停不成立)。
相手が出頭する場合は、約1ヶ月間隔で期日が指定されます。通常半年程度で終了するケースが多いです。

⑤ 調停調書の作成

数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。
調停調書が作成された後には、不服を申し立てること、調停調書を取り下げることはできません。

調停調書は調停調書作成日を含めて10日以内に市区町村役場へ提出します。
調停離婚では、申し立て側の署名捺印があれば離婚届けができますので、離婚届けに相手方の署名押印をもらう必要がありません。
届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となります。

また、慰謝料の支払いや養育費の支払いの合意がまとまり、調停調書に記載がされた場合は、将来約束が破られたときに別途訴訟など起こすことなく、調停調書をもとに強制執行を申し立てることができます。
調停は本人だけでも行うことができますが、ご不安がある場合は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

特に、相手方に弁護士がついている場合や、対立が激しく、お互いの言い分にかなりの開きがある場合、相手方が出頭する見込みがない場合などは、調停が不成立になり訴訟(裁判)で解決しなければいけないことが多いので、弁護士をつけたほうが良いと思います。

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