婚姻費用について
離婚に至る前の段階で、一方が家を出て別居するケースも増えています。
婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で必要なお金のことです。
民法は、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があると、しています。
すなわち、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。別居中の妻が夫に婚姻費用分担請求をすることは一般に広く行われています。
婚姻費用分担の基準と算定の仕方は、夫婦の収入や資産、その他事情を考慮して決められることになっており、別居に至った原因を作った側からの請求では、分担義務の程度が慎重に判断されることになっています。
婚姻費用を請求したい方や、相手が応じてくれない場合は、当事務所にご相談ください。