慰謝料とは
慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
精神的苦痛といっても程度や感じ方は様々で、明確な基準はありません。
慰謝料が認められるのは以下のような場合です。
① 不貞行為
② 暴力・犯罪・悪意の遺棄、
③ 婚姻生活の維持に協力しない
④ 性交渉の拒否
不貞については、客観的証拠を掴んでおり、かつ裁判所へ提出できるような証拠化されていることが、慰謝料請求をしていくために必要となります。
慰謝料の額は明確な基準はなく、離婚に至る経過、婚姻期間、子供の有無、双方の有責行為の程度や回数等によって決められます。
現実的には、300万円程度が平均的です。
不倫相手への慰謝料請求
不倫の結果、離婚に至った場合、配偶者だけでなく、不倫相手に対しても慰謝料を請求できるとするのが最近の判例の傾向です。慰謝料の金額は数十万円から200万円程度が平均的です。
慰謝料の基準が知りたい方や、相手の主張に納得できない場合は、弁護士にご相談ください。