審判離婚
審判離婚は離婚全体の0.04%程度ですので、ほぼ例外的な方法といって良いと思いますが、念のため、説明しておきます。
これは、離婚調停の際に、あと一歩のところで調停が成立しない場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させる方法です。
家庭裁判所が調停委員の意見を聞いた上で、職権で審判を行い、離婚の判断を下します。
審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。
しかし、審判離婚は、審判が下されてから2週間以内に当事者のどちらかから異議申し立てされると効力を失いますので注意が必要です。