協議離婚
協議離婚は、離婚全体の90%以上を占めています。
これは夫婦が話し合って、
① 離婚に合意する
② 離婚届を作成して役所に提出する
というだけで、離婚が成立します。
協議離婚の場合は、どんな離婚理由でも、また理由がなくてもかまいません。
離婚の理由なども特に問われません。
協議離婚の注意点
最大の注意点は、未成年の子供がいる場合、夫婦のどちらかを親権者として指定して、離婚届に記載しなければならないことです。
記載がないと受理されません。
ただ、協議離婚は後々のトラブルが発生することがあります。
前にも述べましたように、協議離婚は夫婦間の合意があり、親権者さえ決まっていれば成立します。
しかし、離婚自体は簡単に成立するのですが、別れた後のトラブルが多いのも事実です。
当事務所に相談に来られるケースでも、養育費や財産分与、慰謝料等、金銭面について十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々あります。
協議離婚のトラブルを避けるには
協議離婚で、夫婦が話し合い、養育費や財産分与などについて決めたとしても、それが実行されないケースがしばしばあります。
特に養育費は何年間にも渡って分割で支払うことになりますので、しばしば途中で支払われなくなります。
このようなトラブルを避ける方法として、公正証書で離婚協議書を作成する方法があります。
公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくともトラブルになった場合には強制執行が可能になります。
このように、協議離婚は簡単なように見えて、リスクもありますので、
一度は弁護士に相談することをお勧めします。