面接交渉について
面接交渉権とは、離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通する権利のことを言います。
父母の合意で、面接交渉の方法等が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
子供との面接交渉を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断されます。
面接交渉については、月1回以上の面接とするのがもっとも多くなっています。
離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっている場合や、妻が夫に子供をあわせないようにしているといった場合は、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。
但し、会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。
面接交渉の拒否
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則として、できません。
子どもに対する面接交渉権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
もっとも面接交渉を制限・停止することが認められる場合もあります。
面会することで、子供に悪影響が出るような場合には、ある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。
子どもの面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合、勝手に子供と会ったり、子供を連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限や停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
面接交渉の条件
面接交渉を拒否された場合や、条件に納得できない場合、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をすることができます。
調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
いったん認められた面接交渉も、子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。
面接交渉を制限したい方や、面接交渉の条件に納得できない場合は、弁護士にご相談ください。