離婚と子供の問題
離婚問題においては、離婚するかしないかという離婚自体の問題よりも、お金や子供のことでもめるケースが多いです。
ここでは親権、監護権、面接交渉権など離婚にまつわる子供の問題に関してまとめています。
親権とは
子供を養育・監護する身上監護権と、子供の財産を管理する財産管理権のことです。
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。
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監護権とは
親権のうちの1つで、子供を養育・監護する権利です。
夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うということができます。
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面接交渉権
離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通する権利のことです。
父母の合意で、面接交渉の方法等が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
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いずれも子供の一生を左右する問題ですので、慎重な対応が求められます。
不安なことや、相手との話し合いにおいて問題がある場合は、弁護士にご相談下さい。
自分が親権者になりたいが相手が譲らない方や、離婚後も相手に子供と会わせたくない場合等は、弁護士にご相談ください。