弁護士にできること

通常、弁護士が離婚のサポートを行うのは、調停や裁判を代理することです。
しかし、当事務所では長年の経験から、相手との交渉や調停は自分でやりたいが、
アドバイスは欲しい、という方が多くいらっしゃると感じています。
そこで、当事務所では、代理はせず、アドバイスのみ行うサービスや、離婚協議書作成のサポートサービス等、あなたの希望に合わせて、様々な方法でサポートすることができます。

① 離婚相談

弁護士が親身になってあなたのお話を聞かせて頂きます。
そして、それらをどのように整理したら良いのか、具体的にどう進めたら良いのか、
今後の適切な対処方法を提示させて頂きます。

※離婚相談の場合、お話を伺い、状況を整理し、具体的な進め方をご提案させて頂くのに、
1時間程度は必要です。
※事前に相談票をダウンロードして頂き、相談票を記載した上で事務所にご来所ください。
※法律相談は,同一離婚案件で2回までに限らせていただいています。
法律相談3回目以降のサポートは、下記「離婚相談・離婚協議書作成サービス」などの契約をしていただくことになります。

② 離婚協議・調停・裁判の代理サービス

弁護士を代理人として、協議・調停・裁判を進める方法です。
離婚問題について話し合うストレスから解放されます。

弁護士があなたの代理人として、あなたの事情をよく理解した上で、これを整理し、あなたの立場を代弁し、
主張し、裁判所に理解を求めるよう努めます。

③ 離婚相談・離婚協議書作成サービス

離婚問題について話し合うのは、大変なストレスです。
相手からなじられて傷つけられたり、お互いに感情的になってしまうことも少なくありません。

当事務所では、ご自身で離婚協議を進めたい方のために、離婚相談・離婚協議書作成サービス
を行っています。

法律的に間違った協議書を作ってしまう危険性もなくなりますし、相手が慰謝料を払ってくれない、というような後々のトラブル防止にも役立ちます。(本サービスは、話し合いはご本人で進められることが前提です。)

※公正証書での離婚協議書作成する場合は、別途料金がかかります。

離婚・男女相談受付中!どんな些細なことでもお気軽にご相談してください TEL:048-764-8321

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