年金分割

以前は離婚した専業主婦は、自分の基礎年金しか受給できなかったのですが、平成16年に成立した年金制度改革関連法で、年金を分割する制度が設けられました。

 

年金分割制度とは

年金分割制度には、合意分割3号分割があります。

合意分割

合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合において、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を定めたときに、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金を当事者間で分割することができる制度です。

 

分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。

 

3号分割

3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合に、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。

 

つまり、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。

 

年金の問題は生活設計に大きな影響を与える問題なので、十分に注意して下さい。

 

不明なことがありましたら、弁護士までご相談ください。

 

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