弁護士による離婚・慰謝料・財産分与の相談

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離婚調停委員経験のある弁護士が適切なアドバイスを行います。

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  • 離婚したいが、どのように進めればよいか相談したい
  • 夫/妻から離婚したいと言われたどうすればよいか
  • 浮気をされた慰謝料請求がしたい
  • 慰謝料を請求されている減額してほしい
  • 別居後の生活が不安で家を出られない
  • モラルハラスメントを受けて悩んでいる
  • 夫婦の財産(財産分与)はどう決めたらいいの?
  • 親権・養育費・面会交流の条件をしっかりと決めたい

厚木・相模大野で離婚・男女トラブルでお悩みの方へ

皆さんこんにちは。当事務所離婚サイト訪問ありがとうございます。代表弁護士の前島憲司です。当事務所は創設18年を過ぎました。これまで多くの離婚案件に関わってきました。日本では年々離婚が多くなっていますが、協議だけでの離婚が認められているため弁護士や裁判所が離婚にかかわる割合は外国と比べて決して多くありません。しかし、それでも他人に入ってもらったり裁判所で決めてもらわないと離婚の話が進まないご夫婦もいらっしゃいます。どんなに地位の高い方であっても、頭がいいと言われている人でも、必ずしも完璧ではありませんのでやむを得ないところではあります。他人同士が何かの縁で一緒になりましたが、また何かの縁で別れることもあります。中国語に「好聚好散」という言葉があります。「聚」は「集まる」とか「会う」という意味の漢字です。つまり良い関係で出会い良い関係で別れるという意味です。法的措置というのは、問題を解決するための対処療法に過ぎません。ただこの対処療法の使い方は必ずしも一つではありません。十人十色です。その意味で複数の案件で対処の経験がある専門家に自分の案件を委ねるのも一つの方法です。もしよろしければご相談ください。

代表弁護士 前島憲司

  • 女性のための離婚相談
  • 男性のための離婚相談

  • 不倫相手が許せない! 慰謝料の請求をしたい方
  • ムチャクチャな金額だ・・・ 慰謝料の請求をされた方

離婚・男女相談受付中!どんな些細なことでもお気軽にご相談してください TEL:048-764-8321

メールでの相談予約

弁護士法人前島綜合法律事務所が選ばれる理由

1. 離婚・夫婦問題カウンセラー在籍

離婚相談は、単なる法律問題ではなく、精神的な負担も多々
あります。
当事務所では、ご相談内容に応じて、弁護士だけではなく、必要があれば、離婚者の気持ちを熟知し、「離婚・夫婦問題カウンセラー」の資格を持つスタッフ(女性)が、精神面も含めて、じっくりとお話をお伺いし、カウンセリングも行っています。

2. 女性弁護士在籍で安心

離婚相談をする上で、弁護士が男性だけだと相談しにくいと感じるお客様もいるかと思います。当事務所では男性弁護士・女性弁護士が複数名在籍しておりますので、女性弁護士をご希望の方も安心してご相談が可能です。
また、継続して相談をされる際に、男性弁護士ではなく、女性弁護士の意見も聞いてみたい、といったご要望にもお応えいたします。

顧客目線に立った親切な対応

3. 弁護士複数名でサポート

当事務所は弁護士数8名の県下でも比較的規模の大きい法律事務所です。複数名の弁護士が所属している当事務所では、お客様に合った弁護士をお選びいただけます。途中で担当の弁護士と相性が合わないと感じた際にも、途中で変更することも可能です。

離婚事件の豊富な経験

4. 年間法律相談400件以上

当事務所では、厚木を中心とした神奈川県央エリアにて年間400件以上の法律相談を受けております。豊富な相談・解決実績に基づく、適切なアドバイスが可能です。また、離婚問題以外にも交通事故や相続等に関する相談も受け付けておりますので、安心してご相談いただくことが可能です。

離婚問題解決までの流れ

離婚に関する協議の実施

離婚に関する協議の実施

合意の有無

当事者双方に離婚意思がある場合には,離婚の条件面について話し合いをすることになります。例えば,財産分与や慰謝料などが話し合いのテーマになります。未成年の子がいるケースでは,親権者を父母のどちらにするか,養育費の金額,面会交流の方法などについて話し合いをすることになります。これら諸条件について折り合いがつけば,調停に進まずに協議で離婚をすることができます。

離婚調停

離婚調停

調停委員との調整

離婚のための協議がうまくいかなかった場合(あるいは,うまくいきそうにない場合)には,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では,調停委員が当事者双方の言い分をそれぞれ聞き取り,話し合いをサポート/リードすることになります。調停が成立すれば,離婚が成立します。他方,調停委員の介入にもかかわらず,当事者の話し合いがうまくいかない場合は,調停不成立として終了となるか,調停の取下げがなされます。

離婚裁判

離婚裁判

調停が不成立の場合の最後の手段

調停が不成立や取下げで終わってしまった場合,離婚するために残された手段は,原則として,離婚訴訟の提起ということになります。なお,日本のルールでは,離婚訴訟をいきなり提起することはできず,まずは家庭裁判所に調停を申し立てなければならないことになっています(調停前置主義)。離婚訴訟では,民法第770条第1項各号の離婚事由があるかどうかが争われます。

和解

和解

和解が成立すればその時点で離婚の効果が生じます

離婚を求める原告の請求を認容する判決がなされ確定すると,婚姻は将来に向かって解消することになります。もっとも,離婚訴訟は必ず判決で終わるというわけではなく,離婚を前提とした和解という方法も認められています。離婚する旨の和解が成立した場合,その時点で離婚の効果が生じます。

離婚後の問題

離婚後の問題

財産分与や慰謝料問題などの再燃

財産分与や慰謝料の問題を留保して離婚した場合,これらの点が離婚後に問題となって紛争が再燃することがあります。また,離婚時に親権者になった者に何らかの不適格事由等が生じた場合に,親権者の変更という問題が生じることがあります。さらに,離婚の際に合意した養育費の金額について,合意時に予測できなかった事情の変更(例えば,権利者の再婚,子と再婚相手の養子縁組)により,金額が変更されるべきといった形で問題になることがあります。その他,面会交流の方法の変更等が離婚後に問題になることもあります。

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厚木・相模大野で
離婚・男女トラブルでお悩みの方へ

前島綜合法律事務所(神奈川県弁護士会所属)では、離婚に関する様々な問題に笑顔、親切、スピーディをモットーに多彩な弁護士が対応させていただきます。お気軽にご相談下さい。

代表弁護士 前島憲司

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当事務所の解決事例

弁護士法人
前島綜合法律事務所が選ばれる理由

離婚・夫婦問題カウンセラー在籍

離婚相談は、単なる法律問題ではなく、精神的な負担も多々あります。
当事務所では、ご相談内容に応じて、弁護士だけではなく、必要があれば、離婚者の気持ちを熟知し、「離婚・夫婦問題カウンセラー」の資格を持つスタッフ(女性)が、精神面も含めて、じっくりとお話をお伺いし、カウンセリングも行っています。

女性弁護士在籍で安心

女性弁護士在籍で安心
離婚相談をする上で、弁護士が男性だけだと相談しにくいと感じるお客様もいるかと思います。当事務所では男性弁護士・女性弁護士が複数名在籍しておりますので、女性弁護士をご希望の方も安心してご相談が可能です。
また、継続して相談をされる際に、男性弁護士ではなく、女性弁護士の意見も聞いてみたい、といったご要望にもお応えいたします。

弁護士複数名でサポート

弁護士複数名でサポート
当事務所は弁護士数8名の県下でも比較的規模の大きい法律事務所です。複数名の弁護士が所属している当事務所では、お客様に合った弁護士をお選びいただけます。途中で担当の弁護士と相性が合わないと感じた際にも、途中で変更することも可能です。

年間法律相談400件以上

当事務所では、厚木を中心とした神奈川県央エリアにて年間400件以上の法律相談を受けております。豊富な相談・解決実績に基づく、適切なアドバイスが可能です。また、離婚問題以外にも交通事故や相続等に関する相談も受け付けておりますので、安心してご相談いただくことが可能です。

離婚問題解決までの流れ

  • 離婚に関する協議の実施

    離婚に関する協議の実施

    合意の有無

    当事者双方に離婚意思がある場合には,離婚の条件面について話し合いをすることになります。例えば,財産分与や慰謝料などが話し合いのテーマになります。未成年の子がいるケースでは,親権者を父母のどちらにするか,養育費の金額,面会交流の方法などについて話し合いをすることになります。これら諸条件について折り合いがつけば,調停に進まずに協議で離婚をすることができます。

  • 離婚調停

    離婚調停

    調停委員との調整

    離婚のための協議がうまくいかなかった場合(あるいは,うまくいきそうにない場合)には,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では,調停委員が当事者双方の言い分をそれぞれ聞き取り,話し合いをサポート/リードすることになります。調停が成立すれば,離婚が成立します。他方,調停委員の介入にもかかわらず,当事者の話し合いがうまくいかない場合は,調停不成立として終了となるか,調停の取下げがなされます。

  • 離婚裁判

    離婚裁判

    調停が不成立の場合の最後の手段

    調停が不成立や取下げで終わってしまった場合,離婚するために残された手段は,原則として,離婚訴訟の提起ということになります。なお,日本のルールでは,離婚訴訟をいきなり提起することはできず,まずは家庭裁判所に調停を申し立てなければならないことになっています(調停前置主義)。離婚訴訟では,民法第770条第1項各号の離婚事由があるかどうかが争われます

  • 和解

    和解

    和解が成立すればその時点で離婚の効果が生じます

    離婚を求める原告の請求を認容する判決がなされ確定すると,婚姻は将来に向かって解消することになります。もっとも,離婚訴訟は必ず判決で終わるというわけではなく,離婚を前提とした和解という方法も認められています。離婚する旨の和解が成立した場合,その時点で離婚の効果が生じます。

  • 離婚後の問題

    離婚後の問題

    財産分与や慰謝料問題などの再燃

    財産分与や慰謝料の問題を留保して離婚した場合,これらの点が離婚後に問題となって紛争が再燃することがあります。また,離婚時に親権者になった者に何らかの不適格事由等が生じた場合に,親権者の変更という問題が生じることがあります。さらに,離婚の際に合意した養育費の金額について,合意時に予測できなかった事情の変更(例えば,権利者の再婚,子と再婚相手の養子縁組)により,金額が変更されるべきといった形で問題になることがあります。その他,面会交流の方法の変更等が離婚後に問題になることもあります。